名誉毀損が成立する理由

上記の裁判の判決において、木口信之裁判官は、名誉毀損罪が成立する理由として、以下を挙げた。

・撮影されている女性が誰か分かれば、周囲から好奇の目で見られたり、嫌悪感を抱かれたりする恐れがある。従って名誉棄損罪が成立する。

・今回のビデオ画像は鮮明である。女性の同意を得た「やらせ」ビデオも存在するという事情がある点をふまえると、女性が承知の上で裸体をさらしているという印象すら与えかねない。否定的な評価を受ける恐れは軽視できない。従って、女性の名誉を傷つける恐れがある。

被害者の告訴

刑法上の名誉棄損は、不特定多数が認識できる状態で、人の社会評価を下げる事実を示した場合に問われる罪だ。

成立には被害者の刑事告訴が必要となる。

盗撮ビデオで知らない間に被害に遭う女性が増えていた。

警視庁保安課

この事件は、警視庁保安課が捜査し、被告ら3人を逮捕した。

逮捕容疑によると、被告ら3人は、持ち込んだ男たちから動画を100万円で買い取って編集した。全国約900のビデオ店で1本1万円で販売した疑いが持たれた。


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