最高裁の決定により、懲役2年6月、執行猶予5年の一審浦和地裁の有罪判決が確定した。被告は1983年10月1日になって、埼玉県会議長に辞表を提出した。1983年10月2日、埼玉県議会で認められ、辞職している。
最高裁で元埼玉県議の判決確定
対立候補が警察に調べられているかのような記事
一審判決によると、1983年4月10日投票の埼玉県議選で、被告は埼玉県東9区から立候補し、当選した。被告は、告示前の1958年1月から2月にかけ、他の前埼玉県議=公選法違反で有罪確定、1984年10月辞職=と一部共謀し、新人(新顔)の対立候補が選挙違反で警察に調べられているかのような内容の中傷記事を不定期発行の地元新聞に書かせた。その報酬として4回にわたり計175万円を渡した。
また、同じころ、別の地元新聞にも30万円の報酬を渡し、同様の中傷記事を書かせた。
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