上記の裁判の判決において、木口信之裁判官は、名誉毀損罪が成立する理由として、以下を挙げた。
・撮影されている女性が誰か分かれば、周囲から好奇の目で見られたり、嫌悪感を抱かれたりする恐れがある。従って名誉棄損罪が成立する。
・今回のビデオ画像は鮮明である。女性の同意を得た「やらせ」ビデオも存在するという事情がある点をふまえると、女性が承知の上で裸体をさらしているという印象すら与えかねない。否定的な評価を受ける恐れは軽視できない。従って、女性の名誉を傷つける恐れがある。
女性の裸体を盗撮した動画を販売すると、名誉毀損罪に該当し、刑法上の犯罪が成立し得る。東京地方裁判所が2002年3月、そのような判決を下した。
この裁判の被告は、東京のビデオ販売会社の社長だった。被告が販売した動画は、露天風呂の女性を盗み撮り(隠し撮り)したビデオだった。
盗撮ビデオの販売が名誉毀損(棄損)罪にあたると判断されたのは、初めてだった。
木口信之裁判官が判決を下した。判決は、懲役2年(執行猶予4年)だった。
検察側の求刑も懲役2年だった。
判決によると、被告は従業員2人と共謀して2000年8月から2001年4月にかけ、盗撮ビデオを販売した。
このビデオには、群馬県の露天風呂で入浴中の20歳代の女性3人が撮影されていた。
映像は盗撮マニアが撮影し、被告のビデオ販売会社に持ち込んだ。
被告らは動画を編集したうえで、全国のビデオ店などに約3000巻を販売した。
それにより、不特定多数の客が購入したり、見たりできるようにして、女性の名誉を傷つけた。
出典・参考:
・内閣府の男女共同参画局のHP資料
・名誉毀損裁判の一覧
上記の裁判の判決において、木口信之裁判官は、名誉毀損罪が成立する理由として、以下を挙げた。
・撮影されている女性が誰か分かれば、周囲から好奇の目で見られたり、嫌悪感を抱かれたりする恐れがある。従って名誉棄損罪が成立する。
・今回のビデオ画像は鮮明である。女性の同意を得た「やらせ」ビデオも存在するという事情がある点をふまえると、女性が承知の上で裸体をさらしているという印象すら与えかねない。否定的な評価を受ける恐れは軽視できない。従って、女性の名誉を傷つける恐れがある。
刑法上の名誉棄損は、不特定多数が認識できる状態で、人の社会評価を下げる事実を示した場合に問われる罪だ。
成立には被害者の刑事告訴が必要となる。
盗撮ビデオで知らない間に被害に遭う女性が増えていた。
この事件は、警視庁保安課が捜査し、被告ら3人を逮捕した。
逮捕容疑によると、被告ら3人は、持ち込んだ男たちから動画を100万円で買い取って編集した。全国約900のビデオ店で1本1万円で販売した疑いが持たれた。
▼弁護士ユーチューバー・久保田康介氏(ベリーベスト法律事務所)の動画「盗撮はどこから違法か?」
サイト運営:千葉の弁護士、法律事務所の評判